大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(き)14 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

請求人の再審請求理由は別紙のとおりである。その理由とするところは、単に一

審及び二審判決に審理不尽の違法があるからと縷々述べているだけであつて(所論

の証人尋問には、一審の公判廷外のものについては弁護人三浦寅之助が立ち会い、

その証人尋問調書は次回公判で被告人らに読み聞かされていて、被告人らが反対尋

問権を奪われたことはなく違憲論は前提を欠いているし、二審の公判廷のものを指

すのであれば、被告人、弁護人が出頭している、また検察官の面前調書には被告人

の拇印があり、当時証拠とすることに同意があつたものである。)、当審のした上

告棄却決定につき、刑訴四三六条、同四三五条所定の再審事由のあることを何等主

張していないのであるから本件再審請求は不適法である。

よつて、刑訴四四七条一項に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三二年四月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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